高根台病院[内科・リハビリテーション科]
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医療法人研水会 高根台病院(介護予防)訪問リハビリテーション事業所 運営規程

(事業の目的)

第 1 条
要支援、要介護状態となった場合、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第 2 条
利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態等となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行う。
2
自ら提供する訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
3
事業の提供に当たっては、利用者の主治医の指示をもとに、利用者の希望、心身の状況等を踏まえた居宅サービス計画に沿って、リハビリテーションの目標や、目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した訪問リハビリテーション計画を作成し、これに基づいて利用者の心身機能の維持回復を図るようなサービスを妥当適切に行う。
4
事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について理解しやすいよう指導または説明を行う。
5
事業の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め利用者またはその家族に対して適切なサービスの提供を行う。
6
事業の提供に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス及び居宅サービス事業所等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を行う。
7
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士は、主治医の指示を基に訪問リハビリテーション計画を作成し、それを利用者に交付するとともに、利用者またはその家族に対して適切な指導を行い、サービスの実施状況及びその評価について記録し、主治医に報告すると同時に居宅介護支援事業所等に対しても情報提供を行う。また、地域の保健・医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努める。

(事業所の名称等)

第 3 条
事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1
名称医療法人研水会 高根台病院
2
所在地神奈川県平塚市高根二丁目7番1号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第 4 条
勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1
理学療法士常勤5 人
2
作業療法士常勤-- 人
3
言語聴覚士常勤-- 人
医師の指示を基に、訪問リハビリテーション計画に基づきサービスを提供するとともに、医師への報告を行う。

(営業日及び営業時間)

第 5 条
営業日及び営業時間は、下記の通りとする。
営業日平日9:00~17:30
休 診土曜日・日曜日・祝日・3月1日・12月30日~1月3日

(利用料その他の費用の額)

第 6 条
サービスを提供した利用者については、介護保険報酬に応じた利用者負担金を徴収する。なお、法定代理受領分以外の場合は介護保険報酬額の相当額を徴収する。
2
サービス提供地域外に係る交通費については以下のとおりの取扱いとする。
1Km毎に 100 円

(緊急時における対応方法)

第 7 条
理学療法士等は、訪問リハ・介護予防訪問リハを実施中に、利用者の病状に急変等が生じた場合は、必要に応じて理学療法士として実施可能な応急手当を行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講ずる。

(苦情処理)

第 8 条
指導等にかかる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するように必要な措置を講ずる。また、必要に応じて市町村や国保連合会の窓口を紹介する。

(虐待防止に関する事項)

第 9 条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2
虐待の防止のための指針を整備する。
3
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4
前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第 10 条
当該事業所の職員は社会的使命を充分認識し、利用者の意向を踏まえ、居宅介護支援事業所、他のサービス事業所及び施設、市町村職員等と連携を密にし、利用者に必要な援助を行う。
2
職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
3
この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

平成24年4月1日 第4条第1、2、3項員数の変更
令和4年10月17日 第3条2項 住所表示変更
令和6年4月1日 第9条 追記
2024年8月
令和 6年 8月 26日(月)より面会人数制限を解除させて頂きます
2023年11月
年末年始の面会について
2023年11月
コロナは5類に変更されましたが、重症化リスクに備えて面会についての注意事項があります。注意事項を守り安全な面会をお願いいたします。
2023年6月
令和5年7月1日より「マイナ保険証」を使ったオンライン資格確認の運用を実施します
2023年6月
土日祝につきまして、試験的に令和 5 年 7 月 8 日(土)より面会を開始及び面会時間の延長を行います。
2023年6月
令和5年6月5日より予約無しでの直接面会が可能となります
2023年5月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (5月19日・第1報)
2023年3月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (3月6日・第2報 終息宣言)
2023年2月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (2月22日・第1報)
2023年2月
予約制直接面会再開のご案内 (2月22日)
2022年 12月
1月4日よりオンライン面会再開いたしました
2022年 12月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (第6報)[終息のお知らせ]
2022年12月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (12月12日・第5報)
2022年12月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (12月6日・第4報)
2022年11月
11/24~25にかけてコロナウィルス感染症の院内感染が判明したため、面会態勢が整うまで予約面会を当面の間休止いたします。 (11月25日・第2報)
2022年11月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (11月24日・速報)
2022年11月
11/15予約分より当院D病棟の直接面会を再開いたします。
2022年11月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (11月4日・速報)
2022年11月
当院における予約制直接面会再開のお知らせ (10/19より予約開始)
2022年8月
【終息のお知らせ】当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (8月10日・第2報)
2022年08月
オンライン面会予約8月17日(水)より再開いたします。
2022年7月
当院における新型コロナウイルス感染症の発生について (7月27日・第1報)
2022年07月
予約制面会の一時中止のお知らせ
2022年01月
オンライン面会予約 の予約件数が全時間帯で減枠となり、院内オンライン面会が開始されました。
2021年度の年末年始休院は 12月30日(木)〜1月3日(月) となります。
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